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マルメゾン条約は、第二次帝国戦争の後の1919年9月にデウス・アッタ王国とヨーロッパの戦勝国との間で結ばれた講和条約。
雲大西亜帝國ニ関スル議定書
通称マルメゾン条約
署名1919年9月
署名場所パリ、マルメゾン城
寄託者フランス共和国政府
主な内容-新ヴンダーシア帝国の支配地域回収
-ヴンダーシア諸国に対する部分的な制裁

概要

パリ講和会議の後にデウス・アッタ王国と英仏の公使の間で行われた小さな会議で決定された。パリのマルメゾン城で調印されたため、マルメゾン条約と呼ばれる。
ベーレン語での正式名称は直訳すると「ヴンダーシア帝国に関する条約」で、あくまで講和条約とは明記されていない。英語での正式名称は"Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and The Vundarsish nations"、当時の日本語での表記は"雲大西亜帝國ニ関スル議定書"となっている。

経緯

パリ講和会議の段階では、同盟国側は新ヴンダーシア帝国の侵略行為の代償をデウス・アッタ王国及びヴンダーシアの諸国家に代わりに負わせようと考えていたが、トパズィアはそれに対して強く反発した。
その後パリで改めて開かれた会議で同盟国は妥協し、新ヴンダーシア帝国の起こした戦争に対する後処理と位置づけた。条項の主軸を旧帝国支配地域の回収に切り替えたが、再び戦争が起こることを予防するためとして、小規模な賠償を含む部分的な制裁は残した。
アッタ王国もあまり強く当たることはできないため、その改められた条項を受け入れることとなった。

内容

領土

かつて新ヴンダーシア帝国が領有あるいは実効支配していた地域について、以下のように定められた。
・ベリア地域はスルタンに返還される。(ただし、別の条約でフランスの保護領と定められた)
・ポルカサ及びマデイラ諸島、宝石海の島々はポルカサ共和国(亡命政府がすでに建設していた)に返還される。
・ブルターニュ半島にあった実効支配地域は全てフランスに返還される。

政治条項

・ヴンダーシア諸国は今後20年間において、ヨーロッパ大陸部及びブリテン諸島、マデイラ諸島、またカナリア諸島を含むアフリカ北部に対し軍隊及びそれに準ずる兵器を侵入させてはならない。

賠償

賠償については、パリ講和会議の段階での賠償から大きく削減されたものの、少しは残った。
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