ヴンダーシアの連邦参議院は、ヴンダーシア共和国連邦の2つの議会の片方。上院とも呼ばれる。各州首相の任命によって議員が送り出され、各州の事情を立法に反映させるという役割を担う。
連邦参議院 | |
---|---|
種類 | 上院 |
設立 | 1994年 |
定数 | 126名 |
任命 | 各連邦構成主体による任命 |
根拠法 | 中央議会法 |
所在地 | セキオウ市 |
ヴンダーシアは二院制を採用しているが、上院に関してはドイツの上院に当たる連邦参議院を参考に、連邦参議院を設置している。
議員は民選ではなく、13州の州首相、およびネオーン市長がそれぞれ9名ずつ議員を任命し派遣する。これは各州政府の要求を中央の立法に反映させるための仕組みで、連邦制の重要な部分を担うとされる。下院と違って多数派が形成されにくく、党派間の均衡が取れる一方で議決に時間がかかるという特徴がある。
選挙を行わないため任期はなく、州首相の判断で柔軟に入れ替えを行える。ただ、州首相が交代した際にたいてい入れ替えが行われる。
定員は126名で固定。議事堂はセキオウ市の旧貴族議会議事堂が使われている。
議員は民選ではなく、13州の州首相、およびネオーン市長がそれぞれ9名ずつ議員を任命し派遣する。これは各州政府の要求を中央の立法に反映させるための仕組みで、連邦制の重要な部分を担うとされる。下院と違って多数派が形成されにくく、党派間の均衡が取れる一方で議決に時間がかかるという特徴がある。
選挙を行わないため任期はなく、州首相の判断で柔軟に入れ替えを行える。ただ、州首相が交代した際にたいてい入れ替えが行われる。
定員は126名で固定。議事堂はセキオウ市の旧貴族議会議事堂が使われている。
権限は下院の連邦国民議会より少し弱く設定されており、以下の通り。
- 下院の決定の取り消し決議
- 法律の改正(新規制定は不可)
- 条約の批准
- 大統領の罷免決議(両院で総議員の過半数の賛成を得たら罷免)
- 憲法改正案の可決(両院で総議員の過半数の賛成を得たら可決)
議員は13州+ネオーン市それぞれから9名ずつで、総員は126名となる。議長・副議長は会期が始まるごとに議会内の互選で選出される。
議決は下院と変わらず、議員一人につき一票で、過半数議決を基本とする。
議員は決定する代表者が原則自由に決めて良いとされるが、現在は法律で「連邦国民議会あるいは連邦参議院、地方立法議会のいずれかの議員経験のある者」と限定されており、州政府の要求を反映するという目的もあって、ほとんどは州首相・ネオーン市長の所属政党の党員から選ばれる。党内の規定として、連邦参議院の議員は党員の互選で行うとしている党もある。
議決は下院と変わらず、議員一人につき一票で、過半数議決を基本とする。
議員は決定する代表者が原則自由に決めて良いとされるが、現在は法律で「連邦国民議会あるいは連邦参議院、地方立法議会のいずれかの議員経験のある者」と限定されており、州政府の要求を反映するという目的もあって、ほとんどは州首相・ネオーン市長の所属政党の党員から選ばれる。党内の規定として、連邦参議院の議員は党員の互選で行うとしている党もある。
近年、上院の議員が多すぎるという問題が議論されている。
議論は、各州与党から代表を集めるだけなのに9人ずつは多すぎ、全員を出席させて報酬を支払うのは予算の無駄だという提言から始まった。過疎地域では政治家が少なく地方議会と兼任した例もあるという報告もあがり、議論は大きくなったが、同じ州の代表同士でも議会での話し合いが必要であるという意見も強く、未だに結論には至っていない。
議論は、各州与党から代表を集めるだけなのに9人ずつは多すぎ、全員を出席させて報酬を支払うのは予算の無駄だという提言から始まった。過疎地域では政治家が少なく地方議会と兼任した例もあるという報告もあがり、議論は大きくなったが、同じ州の代表同士でも議会での話し合いが必要であるという意見も強く、未だに結論には至っていない。
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